高額療養費・高額医療費(高額医療費貸付制度・委任払い)
高額療養費・高額医療費
入院・通院治療で1ヶ月間の医療費の自己負担支払いが限度額を超えた場合、申請をすると各健康保険によりその超えた額が払い戻されます。
限度額については所得や個人・世帯の区別、入院・外来の区別によって変ります。
詳しくは下記へお尋ね下さい。
- 手順
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- 領収書と保険証と印鑑を持って各市町村の国民健康保険課または、全国健康保険協会で手続して下さい。
- 約3ヶ月後、申請の認可後、限度額以上負担した金額が指定の口座へ振り込まれます。
当座の医療費支払いが困難な方は、貸付制度や委任払いがあります。
限度額適用認定証
入院治療を受けられる場合、入院前に高額療養費の申請をすると各健康保険者より「限度額適応認定書」または「限度額適用・標準負担額減額認定書」が交付されます。 入院日に「保険証」とともにこれらの限度額適用認定証を提示頂くとお支払い額が自己負担限度額だけで済みます。
- 手順
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- 保険証と印鑑を持って各市町村の国民健康保険課または全国健康保険協会、各健康保険組合にて申請して下さい。
- 認定書が発行されます。
(発行には、通常1週間程度かかります。全国健康保険協会の熊本支部は即日発行できます) - 入院時に受付で認定書を提出して下さい。
高額医療費貸付制度(全国健康保険協会の方)
自己負担の医療費が支払困難な方は、医療機関への支払い前に高額療養費の払い戻し金額の一部(8割)が、本人へ貸付される制度があります。この時、高額療養費も同時に申請しますが、認可後は全国健康保険協会で貸付金額が精算され、残余金が払い戻されます。
- 手順
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- 医療点数のわかる請求書と保険証、印鑑、口座番号のわかるものを持って全国健康保険協会で手続して下さい。
(高額療養費の申請も同時に行います) - 貸付金額が決定後、指定口座へ振り込まれます。
- 医療機関へ自己負担額を支払います。
- 高額療養費が、社会保険へ支払われ、貸付金額が精算された後、残金が口座へ振り込まれます。
- 医療点数のわかる請求書と保険証、印鑑、口座番号のわかるものを持って全国健康保険協会で手続して下さい。
委任払い(国民健康保険の方)
自己負担の医療費が支払困難な方は自己負担限度額のみを医療機関へ支払い、それを超えた医療費は保険が直接医療機関へ支払う制度もあります。
※委任払制度を利用する場合は、事前に医療機関の承諾が必要となります。
- 手順
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- 請求書と保険証、印鑑、必要書類等を持って、各市町村の国民健康課で手続して下さい。
- 自己負担して頂く金額が記入された医療券を当院へ提示して下さい。
- 自己負担額を支払って頂き、申請書は当院より申請先の国民健康課へ郵送します。
- 国民健康課より当院へ不足金が入金されます。
自立支援(育成医療)
指定医療機関では下記を満たす場合、入院・通院治療費(一部)の助成を受ける事ができます。
- 18歳未満の児童
- 身体に障害や放置することで将来障害を残すと認められる疾患が有る
- 手術により確実なる治療効果が期待し得る
対象と思われる患者様には、こちらから案内しておりますので、ご安心下さい。
※申請は事前に行う必要があります。対象となる治療の開始後や入院後では申請が受理されません。
- 手順
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- 育成医療の対象と思われる患者様へ申請のご案内を致します。
- 意見書の必要事項を担当医師が記入します。(熊本県内の方は意見書を準備しております)
- 必要書類等について居住地の保健所へ問合せして下さい。
- 意見書と必要書類を持って居住地の保健所で手続を行って下さい。
- 約一ヶ月以後、届いた育成医療券を提示して下さい。
- 対象となる治療を開始します。また、受付時には必ず自己負担上限管理表を提出してください。
※医療券の発行までに治療を要する場合は、通常の自己負担額を頂き、医療券発行後、差額を精算させて頂きます。
当院は、育成医療の指定医療機関です。
自立支援(更生医療)
指定医療機関では下記を満たす場合、入院・通院治療費(一割)もしくは、上限額まで助成を受ける事ができます。
- 18歳以上で対象となる疾患の身体障害者手帳を所持している
- 障害の進行を防いだり、障害を軽くする為に機能回復手術が必要
- 受診者と同一保険の保険料算定対象となっている方(国民健康保険は加入者全員)の市町村民税所得割額の合計が20万円未満
対象と思われる患者様には、こちらから案内しておりますので、ご安心下さい。
※申請は事前に行う必要があります。対象となる治療の開始後や入院後では申請が受理されません。
- 手順
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- 生医療申請を希望する旨を当院へお伝え下さい。
- 必要書類等について居住地の市町村役場へ問合せし意見書を受取って来て下さい。
- 意見書の必要事項を担当医師が記入します。
- 意見書と必要書類を持って市町村役場で手続を行って下さい。
- 約一ヶ月以後、届いた更生医療券を当院へ提示して下さい。
- 対象となる治療を開始します。また、受付時には必ず自己負担上限管理表を提出してください。
※医療券の発行までに治療を要する場合は、通常の自己負担額を頂き、医療券発行後、差額を精算させて頂きます。
当院は、更正医療の指定医療機関です。
当院(眼科)で対象となる障害及び手術
- 白内障による水晶体摘出術
- 網膜剥離による網膜剥離閉鎖術
傷病手当
業務上外の傷病のために就労不能となり、給与が受けられない場合、標準報酬月額の60%が最大1年6ヶ月間支給されます。
- 会社で加入している健康保険に入っている。
- 私用中のケガ、病気の為に働くことができず、賃金の支払いが受けられない。
(通勤、就労中のケガや病気は対象外) - ケガ、病気で休み始めてから連続4日間以上休養している。
(前3日間は有給でも可)
※申請は毎月行います。
- 手順
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- 社会保険事務所(事業主経由)へ申請の手続を行います。
- 賃金支払い、勤怠などについて事業主に申請書へ記入してもらいます。
(期間中、有給休暇をとったり出勤した場合、その期間は対象外となります。) - 診察時に、持参頂いた申請書に働く事のできない期間等について担当医師が記入します。
※診察予定がない場合は、休養した期間(通院、入院期間中のみではなく、自宅療養の期間も含む)を記入し、当院へ郵送して下さい。 - 社会保険事務所(事業主経由)へ申請書を提出して下さい。
- 傷病手当が支給されます。
弱視等治療用眼鏡
9歳未満のお子さんの先天性白内障術後、斜視、弱視の屈折矯正治療のために、眼鏡、コンタクトレンズが必要な場合、その作製費用は健康保険の適用対象となります。(平成18年4月以降の作製分に限ります。)
給付金の上限
眼鏡(掛け眼鏡式のものに限る) | 37,801円 |
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コンタクトレンズ(1枚につき) | 15,862円 |
再給付の場合
5歳未満 | 前回給付から1年以上経っていること |
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5歳以上 | 前回給付から2年以上経っていること |
※申請期限は眼鏡・コンタクトレンズの代金支払翌日から2年間です。
- 手順
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- 弱視等治療用眼鏡・コンタクトレンズ作製指示書、処方箋を当院で作成します。
- 眼鏡店で眼鏡を作成し、代金を支払い、領収書を受け取ります。
- ご加入の健康保険窓口で申請します。
※診察予定がない場合は、休養した期間(通院、入院期間中のみではなく、自宅療養の期間も含む)を記入し、当院へ郵送して下さい。- 政府管掌健康保険にご加入の方・・・各社会保険事務所
- 国民健康保険にご加入の方・・・市区町村の国民健康保険課
- 健康保険組合にご加入の方・・・各健康保険組合の事務局
- 共済組合にご加入の方・・・各共済組合の事務局
- ご加入の健康保険窓口へ必要な書類と申請書を提出して下さい。
- 療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)
- 弱視等治療用眼鏡・コンタクトレンズ作製指示書(当院で作成します)
- 処方箋のコピー
- 眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)
- 世帯主の銀行口座がわかるもの
- 印鑑
- 世帯主の銀行口座へ支給されます。